健康診断について
健康診断の項目
入社時健康診断
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、BMI、腹囲、視力および聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 血液検査
- 貧血検査(赤血球数、血色素量
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
- 血糖検査(空腹時血糖)
- 心電図検査
定期健康診断
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、BMI、腹囲、視力および聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 血液検査
- 貧血検査(赤血球数、血色素量
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
- 血糖検査(空腹時血糖)
- 心電図検査
特殊健康診断
- じん肺健康診断
- 石綿健康診断
- 有機溶剤健康診断
- 鉛健康診断
- 電離放射線健康診断
- 特定化学物質健康診断
- (行政指導による健康診断)
- 騒音作業健康診断
- 振動業務健康診断
- VDT作業健康診断
- 赤外線・紫外線健康診断
その他の健康診断
- 胃部レントゲン間接撮影
- 超音波検査(腹部・前立腺・婦人科)
- 眼底検査
- 骨密度測定
- 肺喀痰検査
- 腫瘍マーカー(血液検査)
- 便潜血反応
労働安全衛生法による健診
労働安全衛生法に基づき行われる事業主健診は、医療保険者が行う特定健診に優先します。
また特定健診の健診項目に合致しているため、事業主健診の実施をもって特定健診の実施に代えることが出来ます。
定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断を行わなければなりません。
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、BMI、視力および聴力の検査
- 胸部エックス線検査および喀痰検査
- 血圧の測定
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 貧血検査(赤血球数、血色素量)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(血清総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
- 血糖検査
- 心電図検査
これからは…
定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断を行わなければなりません。
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
- 胸部エックス線検査および喀痰検査
- 血圧の測定
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 貧血検査(赤血球数、血色素量)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
- 血糖検査
- 心電図検査
医師の判断により省略できる基準
- 身長の検査―20歳以上の者
- 喀痰検査―胸部エックス線検査によって病変の発見されない者、結核発病のおそれがないと診断された者
- 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査および心電図検査―40歳未満の者(35歳を除く)
- 腹囲の検査―40歳未満の者(35歳の者を除く)、妊娠中の女性その他の者であってその腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと判断されたもの、BMIが20未満である者、BMIが22未満で自ら腹囲を測定し値を申告した者
データの提供
事業主は、医療保険者から事業主健診のデータの提供を求められたときはそれに応じなければなりません。
医療保険者が提供を受けることができるデータの項目
- 既往歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重および腹囲の検査
- 血圧の測定
- 血色素および赤血球数の検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 尿検査
- 心電図検査
保健指導対象者の選定と階層化
リスクの判定 具体的な基準は?
| (1)(2)のいずれかに該当すれば1点 |
項目 | 血糖 | 脂質 | 血圧 |
(1) | 空腹時血糖: 100㎎/dl以上 | 中性脂肪: 150㎎/dl以上 | 収縮期血圧: 130㎜Hg以上 |
(2) | ヘモグロビンA1c: 5.2%以上 | HDLコレステロール: 40㎎/dl未満 | 拡張期血圧: 85㎜Hg以上 |
点数 | | | |
(注)病院等で薬剤治療を受けている場合は対象外です。 |
3項目に1つでも該当(1点以上)の場合 |
喫煙歴 | 喫煙していれば1点加算 |
リスク判定 |
項目 | 合計点数 | 0点 | 1点 | 2点 | 3点以上 |
腹囲 | 男性:85㎝以上 女性:90㎝以上 | 情報提供レベル | 動機づけ支援レベル | 積極的支援レベル
※65~74歳は動機づけ支援レベルとなります | 積極的支援レベル
※65~74歳は動機づけ支援レベルとなります |
腹囲&BMI | 男性:85㎝未満 女性:90㎝未満 かつBMI:25以上 | 情報提供レベル | 動機づけ支援レベル | 動機づけ支援レベル | 積極的支援レベル
※65~74歳は動機づけ支援レベルとなります |
該当しない場合 | 情報提供レベル 特定健康診査の結果通知を行う際に、個人の生活習慣やその改善に関する基本的な情報を提供する |
特定健康検査
「高齢者の医療の確保に関する法律」において平成20年4月1日から、医療保険者は被扶養者を含む40歳から74歳までの加入者に対して、特定健康診査・特定保健指導を実施することが義務化されました。
これは内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に焦点をあてた予防医療を推進し中長期的な医療費の伸びの適正化を図ることとされたものです。
基本健康診査(老人保健法)
対象年齢―40歳以上 実施者―自治体 対象者―住民
必須項目
- 問診・身体計測・理学的検査
- 血圧測定
- 尿検査
- 血中脂質・肝機能・腎機能・血糖・貧血検査
- 心電図検査
- 眼底検査
- 口腔視診
など
これからは…
特定健康診査(高齢者医療確保法)
対象年齢―40歳~74歳
実施者―国保/対象者―国保の被保険者
実施者―社保/対象者―社保の加入者(本人・被保険者)
必須項目
- 質問項目
- 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)
- 理学的検査(身体診察)
- 血圧測定
- 血液検査
- 脂質―中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール
- 血糖―空腹時血糖又はHbA1c
- 肝機能―GOT、GPT,γ-GTP)
- 検尿(尿糖、尿蛋白)
詳細な健診の項目(一定の基準の下、医師が必要と認めた場合)
- 心電図検査
- 眼底検査
- 血液検査(貧血―赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値)
特定健診と事業主健診の健診項目の比較
| 特定健康診査 | 労働安全衛生法(※1) | 備考 |
定期健康診断 |
診察 | 質問(問診) | ○ | ○(■2) | 喫煙歴等の聴取が徹底される |
計測 | 身長 | ○ | □ | |
体重 | ○ | ○ | |
肥満度・標準体重 | ○ | ○ | |
腹囲 | ■1 | ■(■2) | 測定の省略基準(※2)を策定し、簡便な測定方法を導入する |
内臓脂肪面積 | ■1 | | 特定健康診査においては、腹囲の代替として行うことができる |
理学的所見(身体診察) | ○ | ○ | |
血圧 | ○ | ○ | |
脂質 | 中性脂肪 | ○ | ■ | |
HDLコレステロール | ○ | ■ | |
LDLコレステロール | ○ | ■ | |
肝機能 | AST(GOT) | ○ | ■ | |
ALT(GPT) | ○ | ■ | |
γ-GT(γ-GTP) | ○ | ■ | |
代謝系 | 空腹時血糖 | ■ | ■1 | |
尿糖 | 半定量 | ○ | ○ | |
ヘモグロビンA1c | ■2 | ■1 | 空腹時血糖の代替として行うことができる |
血液一般 | ヘマトクリット値 | □ | | |
血色素測定 | □ | ■ | |
赤血球数 | □ | ■ | |
腎機能 | 尿蛋白 | 半定量 | ○ | ○ | |
心電図 | 12誘導心電図 | □ | ■ | |
眼底検査 | | □ | | |
○ | ― | 必須項目 |
□ | ― | 医師の判断に基づき選択的に実施する項目 |
■ | ― | 35歳及び40歳以上の人については必須項目、それ以外の人については医師の判断に基づき選択的に実施する項目 |
■1 | ― | いずれかの項目の実施で可 |
■2 | ― | 備考参照 |
※1 | ― | 労働安全衛生法に基づき事業主が行う健診項目にはこの他に、視力・聴力・胸部X線・喀痰細胞診などがある |
※2 | ― | 「腹囲の検査」の省略 |
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下記①~④に掲げる人について、医師が必要でないと認めるときは、腹囲の検査を省略することができる。
- ①40歳未満の人(35歳の人を除く)
- ②妊娠中の女性その他の腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された人
- ③BMIが20未満である人
BMI=体重(㎏)/身長(m)2
- ④自ら腹囲を測定し、その値を申告した人(BMIが22未満である人に限る)
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