労働安全衛生法による健診
労働安全衛生法に基づき行われる事業主健診は、医療保険者が行う特定健診に優先します。
また特定健診の健診項目に合致しているため、事業主健診の実施をもって特定健診の実施に代えることが出来ます。
定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断を行わなければなりません。
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、BMI、視力および聴力の検査
- 胸部エックス線検査および喀痰検査
- 血圧の測定
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 貧血検査(赤血球数、血色素量)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(血清総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
- 血糖検査
- 心電図検査
これからは…
定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断を行わなければなりません。
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
- 胸部エックス線検査および喀痰検査
- 血圧の測定
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 貧血検査(赤血球数、血色素量)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
- 血糖検査
- 心電図検査
医師の判断により省略できる基準
- 身長の検査―20歳以上の者
- 喀痰検査―胸部エックス線検査によって病変の発見されない者、結核発病のおそれがないと診断された者
- 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査および心電図検査―40歳未満の者(35歳を除く)
- 腹囲の検査―40歳未満の者(35歳の者を除く)、妊娠中の女性その他の者であってその腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと判断されたもの、BMIが20未満である者、BMIが22未満で自ら腹囲を測定し値を申告した者
データの提供
事業主は、医療保険者から事業主健診のデータの提供を求められたときはそれに応じなければなりません。
〈医療保険者が提供を受けることができるデータの項目〉
- @既往歴の調査
- A自覚症状および他覚症状の有無の検査
- B身長、体重および腹囲の検査
- C血圧の測定
- D血色素および赤血球数の検査
- E肝機能検査
- F血中脂質検査
- G血糖検査
- H尿検査
- I心電図検査